1.物件探し
希望する条件等は人それぞれですが、最低限明確にしておいたほうがよいと思われるものとして、次のようなものがあります。
1.物件の種別
一戸建またはマンション等、家族とよく話し合ってマイホームの種別を明確にする。
2.予算
特に、ローンで購入する場合は生活費に余裕をもった月々の支払可能額を明確にする。マンションを購入する場合は、月々のローンの支払額以外に、駐車場料金・管理費・修繕積立金等などがかかりますので、それらの金額も含めて「月々いくら」「ボーナス時いくら」と決めておくと無理のない資金計画が立てられます。
3.場所
4.間取り
家族構成などを考慮して決めましょう。
※買依頼を希望していただいた場合には、情報誌や広告に出る前に希望内容にあった物件情報を提供させて頂きます。
2.買付証明書(購入申込み)の提示
売主、買主双方が納得した上で結ばなければ後でトラブルの元になり、特に不動産の契約の場合はトラブルになると多大な損害等を被ります。そのようなことにならないように、しっかりと売買条件等を確認しましょう。最低限確認が必要と思われる条件として下記のようなものがあります。
1.売買価額
いくらで売るのかをきちんと明確にします。そして、どこか壊れていたり汚れている箇所が有った場合、どちらの負担でなおすのか、買主がなおす場合、売買金額に変更(値引き等)があるのかなど。
2.契約日と契約場所
買主さんの都合等も考慮して双方の都合のよい日を決めましょう。
3.支払条件等
いついくら誰から支払ってもらうのかを明確にする。
4.売買代金以外に受け取るものがある場合は その金額と受領時期
その不動産にかかる固定資産税等の税金を引き渡しの日で日割精算します。マンション等の場合は上記の税金のほかに、管理費、修繕積立金、駐車場等、その他の毎月かかるものも日割精算します
5.引渡し条件等
物件の引渡しの日の確認と、物件に付属物や付帯物等がある場合はどのようにするのか等、売買契約前に見せた物件の状態と引渡しの時に変更があるのかなど。
6.物件所有者の名義
物件の所有者として登記されている人(会社)と契約の時の売主が同じかどうか。違う場合は、その理由と所有権移転(名義変更)が間違いなくできるのかどうか。
7.住宅ローンを利用して購入する場合
売買契約前に金融機関に事前審査等を行い、融資可能かどうかを調べておきます。
※キャンセルとなった場合、契約の解除ではないので購入希望者に違約金等のペナルティーを課すことはできません。売主が購入申込みを受諾しない場合でも、やはり、契約の解除とはならないため売主もペナルティーを受けることはありません。
3.売買契約前準備
売買契約書には売買金額に応じた額の収入印紙を貼ることとされております。収入印紙代は通常、売主、買主の折半となります。売買契約書の作成数は、売主と買主が一通づつ計2通作成しますので、売主、買主ともに正規の額を負担することになります。
※譲渡所得税の申告時、その他など原本が必要となる時は最低2通以上作成しなければいけない場合もあります。
4.売買契約
契約書の内容を不動産業者の方が説明します。説明後、契約書所定の位置に収入印紙を貼り、消印し、契約書所定の欄に署名押印・割印をします。
5.住宅ローン申込み
住宅ローンを利用して購入する場合、売買契約締結後速やかに金融機関へ融資の申込みをします。一般的に、融資申込み時に必要と思われる主な書類は下記のとおりです。
1.売買契約書、重要事項説明書
収入印紙が貼ってあり、売主、買主双方の署名押印のある完全な契約書と重要事説明書。
2.住宅ローン申込書
3.住民票
市区町村役所で交付を受けます。契約後に交付を受けたものが望ましいです。
4.所得を証明するもの
所得証明(市区町村役所で交付)、源泉徴収票(職場から入手)等。
5.印鑑証明
市区町村役所で交付を受けます。契約後に交付を受けたものが望ましいです。
※各金融機関によって申込み時に提出する書類の通数や種類が違いますので必ず確認をして下さい。
※契約前に事前審査を済ませ、仮承認が出ている場合は勤務先の変更や他からの新規借入等が無ければ審査がスムーズに進むと思います。
※融資可能かどうかの審査に要する日数は一般的に1~2週間位ですが、金融機関によって違いますので、融資の申込み時に確認しておきましょう。
6.住宅ローン契約
融資を申し込んだ金融機関から融資可能(融資承認)との連絡がきましたら、次は、その金融機関から融資を受けるという契約の金銭消費貸借契約(略して金消契約《きんしょうけいやく》)をいいます。一般的に、金銭消費貸借契約時に必要と思われる主なものは下記のとおりです。
1.収入印紙
融資を受ける金額によって収入印紙の額が違いますので、確認をして下さい。
2.金銭消費貸借契約書
金融機関が用意します。
3.住民票
区町村役所で交付を受けます。新住所に変わったもの。
4.印鑑証明書
区町村役所で交付を受けます。新住所に変わったもの。
5.実印
印鑑登録をしている印鑑。
6.申込金融機関の預金通帳と通帳印
※各金融機関によって申込み時に提出する書類の通数や種類、持参する物などが違いますので必ず確認をして下さい。
※金銭消費貸借契約の時に融資が実行される日(融資実行日)を確認しておいて下さい。
7.決済前準備
売主、買主双方の都合の良い日時を決めます。買主が住宅ローンを利用する場合は、融資の実行が可能な日にします。
8.決済
所有権の移転登記等に必要な書類(売主、買主双方の)を確認し、残代金を支払います。住宅ローンを利用して支払う場合は、その金融機関から融資を実行してもらいます。通常は、融資金が預金口座に入金されますので、そこから出金して支払うか、売主の指定する金融機関に振り込みます。残代金の支払いと同時に、諸費用等を各支払先(売主、不動産会社、金融機関、司法書士等)に支払います。建物等も含まれている場合は、鍵やその他の物も受け取ります。
9.契約・決済後
不動産を購入すると、不動産取得税という税金がかかります。この税金は、物件の引渡しを受けてから2~3ヶ月後位に所轄の税務署から納付書が送られてきます。その納付書に記載されている期日までに金融機関などで納めます。納付書と一緒にこの税金の軽減を受けられる物件の説明が記載されたものが同封されておりますので購入した物件が該当する場合は、税務署からの指示された必要書類等を用意して納付前に申告に行きます。そして、軽減された税額の納付書を受けとり、納付します。