土地を売りたい方

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1.不動産業者選定

2.物件の査定(無料)

売却したい物件の価格を査定いたします。査定が出ましたところで販売価格を相談して決定します。

3.媒介契約書

媒介契約書とは、物件の所有者がその不動産会社へ販売活動を依頼するという契約です。媒介契約書の種類は、下記のとおり3種類あります。

1.専属専任媒介契約書

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。

2.専任媒介契約書

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。

3.一般媒介契約書

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。

4.販売活動

販売活動は依頼された不動産会社が行うこととなりますので、売主がしなければならないことは特にありません。販売活動の主な内容としましては、下記のとおりになります。

1.熊日速報・リビング等の広告掲載

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。

2.オープンハウス・ルームの開催

一戸建てやマンションなどの販売物件を、実際に一般客に、 ある特定の日時または期間に、室内の様子を自由に見学していただく方法です。

3.チラシ配布

売却物件の近隣へチラシのほうを配布します。

4.ホームページ

当社のホームページにて物件内容・間取り等の掲載を行います。

5.買付証明(購入申込み)の受理

購入希望者から買付証明書(購入申込み)を受けましたら、売主・買主双方が合意する契約条件等を決定します。最低限確認が必要と思われる条件として下記のようなものがあります。

1.売買価額

いくらで売るのかをきちんと明確にします。そして、どこか壊れていたり汚れている個所があった場合、どちらの負担でなおすのか、買主がなおす場合、売買金額に変更(値引き等)があるのかなど。

2.契約日と契約場所

買主の都合等も考慮して双方の都合のよい日を決めましょう。

3.支払条件等

いついくら誰から支払ってもらうのかを明確にする。

4.売買代金以外に受け取るものがある場合は その金額と受領時期

その不動産にかかる固定資産税等の税金を引き渡しの日で日割精算します。マンション等の場合は上記の税金のほかに、管理費、修繕積立金、駐車場等、その他の毎月かかるものも日割精算します。

5.引渡し条件等

物件の引渡しの日の確認と、物件に付属物や付帯物等がある場合はどのようにするのか等、売買契約前に見せた物件の状態と引渡しの時に変更があるのかなど。

6.物件に抵当権やその他の権利等が設定されている場合

その権利等を解除できるかどうかを確認して下さい。例えば、住宅ローンの残債などが残っている場合、自己資金や売却代金等で完済して、抵当権等を解除できるかどうかを確認して下さい。

※キャンセルとなった場合、契約の解除ではないので購入希望者に違約金等のペナルティーを課すことはできません。売主が購入申込みを受諾しない場合でも、やはり、契約の解除とはならないため売主もペナルティーを受けることはありません。

6.売買契約前準備

売買契約書には売買金額に応じた額の収入印紙を貼ることとされております。収入印紙代は通常、売主、買主の折半となります。売買契約書の作成数は、売主と買主が一通づつ計2通作成しますので、売主、買主ともに正規の額を負担することになります。

※譲渡所得税の申告時、その他など原本が必要となる時は最低2通以上作成しなければいけない場合もあります。

7.売買契約

契約書の内容を業者の方が説明します。説明後、契約書所定の位置に収入印紙を貼り、消印し、契約書所定の欄に署名押印・割印をします。

8.決済前準備

売主、買主双方の都合の良い日時を決めます。買主が住宅ローンを利用する場合は、融資の実行が可能な日にします。所有権の移転登記等の手続きや住宅ローン、その他借入金等の残債が残っていて、抵当権などの権利が設定されている場合は、売買代金や自己資金で完済し、抵当権等の抹消の確認を行います。

9.決済

所有権の移転登記等に必要な書類・所有権以外の権利が設定されている場合は、その権利の抹消書類等も(売主、買主双方の)を確認します。書類の確認ができましたら、残代金を受領し、同時に、諸費用等を各支払先(不動産会社、金融機関、司法書士等)に支払います。物件に建物等も含まれている場合は、鍵やその他の物を引き渡します。

10.契約・決済後

不動産を売却すると、譲渡所得税という税金がかかります。この税金は、所轄の税務署に申告して納めます。